更新日:2020年12月8日火曜日
パナマ共和国政府はこの度、下記の通りパナマ州にて新型コロナウイルス対策を行うことを決定しました。
・2020年12月8日より、大統領令第507条2項(2020年3月24日発令)に該当の場合を除き、指定する月曜日から日曜日まで午後9時から午前5時までの自宅待機措置適用
・2020年12月8日より、月曜日から日曜日まで午後9時から午前5時までの時間帯においてアルコールの販売、消費、デリバリーサービス利用の禁止
・同世帯の家族以外が参加する、大人数でのパーティー、会合開催禁止を継続
最新の情報は駐日パナマ大使館へご連絡ください:embpanamajapon@mire.gob.pa, 03-3503-3661 (日本時間 10:00 a.m. to 3:00 p.m.)