なぜ自由貿易協定がパナマには必要とされるのでしょうか?
わが国の貿易統合方針の一環として、パナマ共和国が自由貿易協定を結ぶ方向を歩むことが挙げられます。現在、自由貿易協定を巡る交渉を米国そして中米諸国と行っている段階であり、一方エル・サルバドル、台湾、シンガポール、チリと既に交渉済みまで至っております。
自由貿易協定は、基本的に国内経済をスムーズにさせる法律的なツールであり、経済成長を果たすことにより貧困問題に対する解決策でもあります。
- 従来、貿易に依存する小規模経済のパナマには、自由貿易協定は以下の点により、適切であると考慮されます。
- 公平競争の条件を促進すること。 投資機会を増加すること。
- 知的財産所有権を適切に擁護すること。
- 自由貿易協定発効や論争解決に向けて、効率的な手続きを制定すること。
- 二国間、地域的や多国間による協力を振興すること。
- 貿易を妨げる障害を除去すること。
- 消費者価格が安くなること。
- 政府間内において、情報公開度の高い手続きを振興すること。
- 国内生産システムを合理化すること。
- 国内および外国投資を通じて、新たなビジネスが誕生すること。
- 雇用増加により、人々の生活水準が好転すること。
発効中の貿易協定
多国間および地域的管轄協定
1997年9月6日以来、パナマは世界貿易機関(WTO)の加盟国です。
自由貿易協定
パナマ − エル・サルバドル 調印日付: 2002年2月6日 パナマと中米諸国自由貿易協定先行の二国間の条約 調印日付: 2002年3月6日 |
パナマ − 台湾 調印日付: 2003年8月21日 発効:2004年1月1日 |
パナマ − シンガポール 調印日付: 2006年3月1日 発効: 2006年6月20日 |
特恵貿易協定 Preferential Trade Agreements
パナマ − コスタリカ 調印日付: 1973年6月8日 発効: コスタリカにおいて、官報142号掲載、1973年7月18日付の5252法による。 二国間における自由特恵貿易協定規制 調印日付: 1986年4月23日 発効:コスタリカにおいて、官報183号掲載、法令No. 17188−MEC−1986年9月12日付による。 パナマにおいて、官報26.638号掲載、法令No. 49−1986年8月18日付による。 |
パナマ − グアテマラ 調印日付: 1974年6月20日 発効: 1075年4月25日 |
パナマ − ホンジュラス 調印日付: 1973年11月8日 発効: 1974年2月14日 |
パナマ − ニカラグア 調印日付: 1973年7月26日 発効: 1974年1月18日 |
部分経済到達協定
パナマ − コロンビア 部分到達協定29号 調印日付: 1993年7月9日 発効: 1995年1月18日 |
パナマ − メキシコ 部分到達協定14号 調印日付: 1985年5月22日 発効: 1986年4月24日 |
パナマ − ドミニカ共和国 貿易協定 調印日付: 1985年7月17日 発効: 1987年6月8日 |
一般連合および協力協定 General Association And Cooperation Agreements
カリブ海諸国機構 (英語、スペイン語、フランス語のみ)Association of Caribbean States
交渉中の自由貿易協定
パナマ − 米国 |
パナマ − コスタリカ |
パナマ − ニカラグア |
パナマ − グアテマラ |
パナマ − ホンジュラス |
Related sites:
パナマ共和国商工省(スペイン語の頭文字でMICI)(スペイン語のみ)
米州機構(OAS)の貿易部門(SICE) (英語、スペイン語、フランス語のみ)