VISA情報 « EMBASSY OF PANAMA IN JAPAN

VISA情報

観光ビザについて

1. 日本国籍の方

日本国籍をお持ちの方が観光/商用等の目的でパナマに入国される際、ビザは不要です。 無査証で90日間までの滞在が可能です。入国要件は下記をご確認ください。

  1. パスポートの残存3ヶ月以上
  2. 復路またはパナマから出国する航空券
  3. 十分な所持金(US$500.00以上)

90日以上の長期滞在を希望される方は、パナマ本国の移民局にてご申請ください。また、観光ビザ以外の種類のビザについてはパナマ本国の管轄となり、領事館では手続きができません。パナマ移民局のホームページをご参照ください。

2. ビザ免除 (日本国籍以外の方)

2018年8月6日付の法令第521号に基づき、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、韓国、日本、イギリス、シンガポール、EU加盟国の有効な居住権またはマルチプルビザをお持ちの方はどの国籍の方でも、パナマ共和国に入国できます。但し、そのビザを使用し過去一回以上その国に入国したことがあること、パナマ入国時点でビザもしくは居住権の有効期限が6ヶ月以上あることが条件となります。 また、以下の要件も満たす必要があります。
  1. パスポートの残存3ヶ月以上
  2.  復路またはパナマから出国する航空券
  3. 十分な所持金(US$500.00以上)
法令第521号の改正:new-etiqueta

2024年10月28日付法令第196号

第1条:

2018年8月6日付法令第521号第2条を次のように改正する:

第2条:

パナマ領土に入国する外国人は、2018年8月6日付行政令第521号第1条で言及された国のいずれかによって発行された有効なビザを所持していなければならない。

第3条:

この行政令は公布の日から効力を発するものとする。

詳細情報については、2024年10月28日付行政令第196号が含まれるリンクをご参照ください。

https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/DECRETO-EJECUTIVO-196-DE-28-DE-OCTUBRE-DE-2024-QUE-MODIFICA-EL-ARTICULO-2-DEL-DECRETO-EJECUTIVO-521-DE-06-DE-AGOSTO-DE-2018.pdf

 

3. 観光ビザ申請 (日本国籍以外の方)

日本以外の国籍の方で、上記ビザ免除に該当しない方は、国籍により『スタンプビザ』もしくは『本国照会ビザ』が必要となります。各国籍のビザの要否については直接、下記の画像をクリックまたは最寄のパナマ総領事館(東京/神戸)へお問い合わせください。

※日本に在住されている外国籍の方の観光ビザに限ります。

※本国照会ビザは発給までに最速60営業日を要する場合があります。余裕を持ってご申請ください。

4. ビザ申請時間

月-金 午前9:45-11:45

お問い合わせ

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